2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
こうした状況の中で、今回の改正では、これまでと違って、難民認定申請から在留特別許可申請を分離させる、つまり在留特別許可申請を一本化することとされていますけれども、これによってどの程度の難民認定手続の迅速化が図れるのか、その難民認定申請数への影響も含めて、政府の見通しを教えていただきたいと思います。
こうした状況の中で、今回の改正では、これまでと違って、難民認定申請から在留特別許可申請を分離させる、つまり在留特別許可申請を一本化することとされていますけれども、これによってどの程度の難民認定手続の迅速化が図れるのか、その難民認定申請数への影響も含めて、政府の見通しを教えていただきたいと思います。
在留資格別難民認定申請数の推移です。これ、技能実習と並んで留学生のビザを持っている人が難民申請をする、これ平成二十六年から急増しているでしょう。
その後の様子でございますけれども、本年一月十五日からこの見直しを行いまして、一月から三月までの難民認定申請数は速報値で三千十五人でありまして、平成二十九年の同時期に比べまして約一三%減少しております。これは、第一・四半期といたしましては、平成二十二年以降、八年ぶりの減少となってございます。
これら三つの資格で、難民認定申請数全体の八四%を占めています。 そして、この申請の中には、難民の庇護を求めることが主眼ではなくて、我が国での就労などを目的とすると思われる濫用、誤用的な申請が相当数見受けられているものと承知しています。
難民、避難民の流入が国際問題化している欧州等の状況とは異なりまして、シリア、アフガニスタン、イラクのような大量の難民、避難民を生じさせる国の出身者からの難民認定申請数が少ないということでございます。 また一方、難民認定申請によって庇護を求めることが主眼ではなく、我が国での就労等を目的とすると思われる濫用、誤用的な申請が相当数見受けられるということでもございます。
昨年の難民認定申請数は一万九千人を超えて過去最高となりました。そんな中で、難民認定された人数は二十人にとどまっているということであります。そのため、我が国は難民の受入れ数が少ないと、こういう指摘が時々行われております。
これらの措置は原則として再申請者を対象とするものでありまして、難民認定申請数が急増する中でも再申請数が横ばいとなっているという状況であることから、再申請の抑制には一定程度の効果を発揮したものというふうに認識をしております。 しかしながら、依然として初めての難民認定申請する者による申請が急増しているということでございます。
近年、御指摘のとおり、難民認定申請数が急増しておりまして、昨年の申請数は、速報値で、ただいま御指摘がありましたとおり一万九千六百二十八人で、一昨年の一・八倍で、過去最高となっております。 昨年、特に数が伸びましたのは、フィリピン、ベトナム及びスリランカから来た人々の申請でございますが、これらの国々において大量の難民を生じさせるような事情はないものと認識しておるところでございます。
○佐々木(聖)政府参考人 技能実習の在留資格を有する外国人からの難民認定申請数は年々増加をしてございまして、入国管理局としても大変大きな問題と捉えてございます。 その数、平成二十四年は四十三人、二十五年、百十八人、二十六年、四百十四人、二十七年、七百三十一人、そして平成二十八年は千百六人となっております。
別表一という紙に書いておりますが、難民認定申請数の推移、御覧になって分かりますとおり、平成十七年、三百八十四名であったのが、その後、しばらく千名前後で推移をしておりました。
○政府参考人(榊原一夫君) 平成二十五年におきます難民認定申請数は三千二百六十件で、同二十二年から一貫して増加傾向にあり、同年と比べて約二・七倍に急増しております。また、平成二十五年の難民認定に係る一次審査の平均処理期間は六か月であり、またその後の異議申立てに係る処理期間は約二十八か月と、相当の期間を要しております。
難民認定申請数の増加に適切に対処するため、平成二十六年度における難民認定事務に要する予算といたしまして、難民認定審査のための翻訳委託経費や難民審査参与員の委員手当の増額を要求するなど、合計で約二億九千六百万円を計上しており、対前年度比では、約四千百万円、約一六%の増額となっております。 以上でございます。
○国務大臣(野沢太三君) 委員御指摘のとおり、我が国の難民認定申請数は欧米諸国と比べて少ないのは事実でございます。 今、二〇〇三年のお話がございましたが、少しさかのぼって二〇〇二年でちょっと申しますと、ドイツが七万一千人、イギリスが八万六千人、フランスが五万一千人に対しまして、我が国は二百五十人と欧州各国の一%にも達しないという状況にございます。
まず、難民認定申請数、処理数。その中では認定されたもの、不認定のもの、審査中のもの。それから処理に要する時間。それから日本へどういう経路で入国をされたか。これについて、難民条約批准後の数で結構ですので、まずお知らせをいただきたいと思います。